FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
  2. 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
  3. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客のコンサルティング中に特定の企業について具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
  4. 司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。公正証書遺言の証人になるのに特別な資格は不要ですので、弁護士資格を有していないFPであっても証人となることができます。ただし、民法で規定されている欠格者(未成年者、推定相続人、公証人の親族等)に該当する者はダメです。
  2. ×不適切。宅地建物の売買・交換・貸借の媒介を業とする行為は宅地建物取引業に該当します。本肢は、貸借の媒介を業務として行っているので宅地建物取引業の免許が必要です。
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  3. ×不適切。投資助言・代理業の登録をしていない者が、業務として具体的な投資に関する判断や助言を行うことはできません。
  4. 〇適切。任意後見人となるために特別な資格は不要ですので、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となることに問題はありません。