FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問2(改題)

問2

「消費者契約法」に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
  • 金融商品販売業者が、不適切な説明を行ったことにより、消費者が誤認して契約をした場合、その契約は()と定められている。
  • 消費者契約法における時効の時期については、消費者が誤認等に気付いた時から1年、もしくは、契約締結の時から()を経過したときと定められている。
  1. (ア)取り消すことができる (イ)3年
  2. (ア)取り消すことができる (イ)5年
  3. (ア)無効である (イ)3年
  4. (ア)無効である (イ)5年

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

〔(ア)について〕
消費者契約法では、個人(事業として契約当事者になる場合を除く)で契約をしたものを対象とし、消費者が誤認困惑して契約をした場合、その契約または申込みの意思表示を取り消すことができます。無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。

勧誘の際の行為につき誤認とされるケースは次の2つです。
  • 重要事項について事実と異なることを告げる
  • 不確実な事項について断定的判断を提供する
金融商品販売業者が「この商品は必ず値上がりする」などと説明して消費者がそれを信じて契約した場合、勧誘時に不確実な事項について断定的判断を提供したとして、その契約を取り消すことができます。

〔(イ)について〕
消費者契約法における取消権の消滅時効の時期は、消費者が誤認等に気付いた時から1年、または契約締結の時から5年を経過したときと定められています。
2017年6月に消費者契約法が改正され、消費者の請求権の時効が誤認等に気付いた時から6カ月から1年に伸長されました。
したがって適切な組合せは[2]です。