FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問2(改題)
問2
「消費者契約法」に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。- 金融商品販売業者が、不適切な説明を行ったことにより、消費者が誤認して契約をした場合、その契約は(ア)と定められている。
- 消費者契約法における時効の時期については、消費者が誤認等に気付いた時から1年、もしくは、契約締結の時から(イ)を経過したときと定められている。
- (ア)取り消すことができる (イ)3年
- (ア)取り消すことができる (イ)5年
- (ア)無効である (イ)3年
- (ア)無効である (イ)5年
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
〔(ア)について〕
消費者契約法では、個人(事業として契約当事者になる場合を除く)で契約をしたものを対象とし、消費者が誤認・困惑して契約をした場合、その契約または申込みの意思表示を取り消すことができます。無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。
勧誘の際の行為につき誤認とされるケースは次の2つです。
〔(イ)について〕
消費者契約法における取消権の消滅時効の時期は、消費者が誤認等に気付いた時から1年、または契約締結の時から5年を経過したときと定められています。
2017年6月に消費者契約法が改正され、消費者の請求権の時効が誤認等に気付いた時から6カ月から1年に伸長されました。
したがって適切な組合せは[2]です。
消費者契約法では、個人(事業として契約当事者になる場合を除く)で契約をしたものを対象とし、消費者が誤認・困惑して契約をした場合、その契約または申込みの意思表示を取り消すことができます。無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。
勧誘の際の行為につき誤認とされるケースは次の2つです。
- 重要事項について事実と異なることを告げる
- 不確実な事項について断定的判断を提供する
〔(イ)について〕
消費者契約法における取消権の消滅時効の時期は、消費者が誤認等に気付いた時から1年、または契約締結の時から5年を経過したときと定められています。
2017年6月に消費者契約法が改正され、消費者の請求権の時効が誤認等に気付いた時から6カ月から1年に伸長されました。
したがって適切な組合せは[2]です。
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