FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
邦彦さんは、老齢年金(公的年金)の受給方法などについて、FPの伊丹さんに質問をした。伊丹さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、邦彦さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して厚生年金保険に加入している。「公的年金の老齢年金は、受給要件を満たしたからといって自動的に支給されるわけではなく、請求の手続きが必要となります。邦彦さんには、老齢年金の支給開始年齢(受給権が発生する年齢)に達する3ヵ月前に、日本年金機構から『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』が送られます。その用紙の記載事項を確認し、必要書類を添付のうえ、年金事務所等に提出します。この手続きは、支給開始年齢の(ア)から行うことができます。年金は原則として、受給権が発生した月の翌月分から(イ)まで支給されます。万一手続きが遅れた場合でも、(ウ)の年金まではさかのぼって支給されます。」
- (ア)誕生日の2週間前 (イ)受給権が消滅した月の前月分 (ウ)5年前
- (ア)誕生日の2週間前 (イ)受給権が消滅した月分 (ウ)10年前
- (ア)誕生日の前日 (イ)受給権が消滅した月の前月分 (ウ)10年前
- (ア)誕生日の前日 (イ)受給権が消滅した月分 (ウ)5年前
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
公的年金の老齢年金は、請求の手続きをしてから支給が開始します。受給権発生日は支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)ですので、請求手続きは、支給開始年齢の誕生日の前日から行うことができます。
〔(イ)について〕
老齢年金は、受給権が発生した月の翌月分から受給権が消滅した月分(死亡した月)まで支給されます。
〔(ウ)について〕
年金の手続きが遅れた場合でも、5年前の年金まではさかのぼって支給されます。年金受給権の消滅時効は5年ですので、権利発生から5年を過ぎてしまった分はもらえません。ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。
したがって[4]の組合せが適切です。
公的年金の老齢年金は、請求の手続きをしてから支給が開始します。受給権発生日は支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)ですので、請求手続きは、支給開始年齢の誕生日の前日から行うことができます。
〔(イ)について〕
老齢年金は、受給権が発生した月の翌月分から受給権が消滅した月分(死亡した月)まで支給されます。
〔(ウ)について〕
年金の手続きが遅れた場合でも、5年前の年金まではさかのぼって支給されます。年金受給権の消滅時効は5年ですので、権利発生から5年を過ぎてしまった分はもらえません。ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。
したがって[4]の組合せが適切です。
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