FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問20
問20
生命保険等を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 従業員等の死亡により会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務外の事由による死亡の場合には、当該従業員等の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額まで損金に算入することができる。
- 長期平準定期保険で受け取った保険金は、役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、役員の勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができる。
- 契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする終身保険は、役員退任時に、契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の遺族にそれぞれ変更することにより、当該保険契約を退職金の一部とすることができる。
- 契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする、全員が同一の保障額の養老保険は、法人が支払う保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額を資産に計上し、残りの金額を損金に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢160.3%
肢214.7%
肢313.5%
肢411.5%
肢214.7%
肢313.5%
肢411.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- [不適切]。会社が支払う弔慰金は、適正な額であれば損金算入できます。"適正な額"とは、業務上の事由による死亡の場合は被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで、業務上以外の事由による死亡は被相続人の死亡時の普通給与の6カ月分までになります。
- 適切。長期平準定期保険は、解約返戻金が高い水準にある期間が長く、その多く発生する時期に役員の勇退時期を合わせれば役員の退職金の原資としても利用できます。
- 適切。役員・従業員の退職時に、法人契約の終身保険を個人契約へ名義変更することで、退職金の一部とすることができます。
- 適切。被保険者が役員・従業員全員で満期受取人が法人、死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合の保険料の経費処理は、2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入できます。
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