FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
- 保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- ×不適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。
税理士資格を有していない者が個別具体的な税務相談を行ったり、他人から依頼を受けて税務書類の作成を行ったりすると税理士法に抵触します。したがって、顧客の所得税の確定申告書を作成することはできません。 - 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。
社会保険労務士資格を有しない者であっても、顧客の情報を基に公的年金の受給見込み額を計算することは問題ありません。 - 〇適切。公正証書遺言の証人になるために特別な資格は必要ないので、遺言者や公証人と利害関係のあるものでなければ、顧客の依頼を受けて証人になる子とは可能です。
- 〇適切。保険募集人の登録をしていない者であっても、保険に関する一般的な商品概要について説明をすることは問題ありません。
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