FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問37
問37
法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。- 法人住民税の本税
- 課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税
- 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金
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正解 3
問題難易度
肢114.4%
肢28.1%
肢371.6%
肢45.9%
肢28.1%
肢371.6%
肢45.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
法人が支払った費用のうち、損金算入できるものとできないものは次の通りです。
- 不適切。法人住民税は損金算入できません。
- 不適切。過怠税ですので損金算入できません。
- [適切]。減価償却費は、固定資産の取得費を使用期間にわたり費用として分配したものです。例えば車両や建物にかかわる減価償却費がそれに該当します。減価償却費は損金算入できます。
- 不適切。違反金ですので損金算入できません。