FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問38
問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
- 個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
広告
正解 2
問題難易度
肢19.0%
肢253.3%
肢318.7%
肢419.0%
肢253.3%
肢318.7%
肢419.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。特定期間(法人は前事業年度の前半6ヵ月、個人事業者は前年の1月から6月まで)の課税売上額及び給与等支払額がともに1,000万円を超えると課税事業者となります。
- [不適切]。記述中の「従業員数に応じて」の部分が不適切です。
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算します。みなし仕入れ率は90%~40%の6区分に分かれています。 - 適切。課税売上額が5億円以下の事業者の消費税の納付額は、一般課税(本則課税)で計算し、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額になります。
- 適切。個人事業者は、翌年の3月31日までに消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。