FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問53
問53
贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。
- 父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与(これまでに贈与を受けたことはない)については、暦年課税の適用を受けて贈与税の申告をすることができる。
- 父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができない。
- 父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を併用して受けることができない。
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正解 2
問題難易度
肢16.2%
肢257.6%
肢322.8%
肢413.4%
肢257.6%
肢322.8%
肢413.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に最高2,000万円を控除できるため、合わせて2,110万円を控除できます。配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。(2023.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。(2021.5-52-2)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。(2021.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。(2020.9-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。(2020.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。(2018.9-53-2)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。(2018.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。(2017.5-53-4)配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。(2017.1-52-3)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2015.5-52-2)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2014.1-51-2)
- [適切]。相続時精算課税は、贈与者ごとに適用するか否かを選択できるので、相続時精算課税の適用対象の贈与者以外からの贈与は、暦年課税を選択できます。
- 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、暦年課税または相続時精算課税制度と併用可能です。父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができない。(2019.1-60-3)
- 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は併用可能です。父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。(2019.1-60-4)
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