FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問53

問53

贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。
  2. 父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与(これまでに贈与を受けたことはない)については、暦年課税の適用を受けて贈与税の申告をすることができる。
  3. 父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができない。
  4. 父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を併用して受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢16.2%
肢257.6%
肢322.8%
肢413.4%

解説

  1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に最高2,000万円を控除できるため、合わせて2,110万円を控除できます。
  2. [適切]。相続時精算課税は、贈与者ごとに適用するか否かを選択できるので、相続時精算課税の適用対象の贈与者以外からの贈与は、暦年課税を選択できます。
  3. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、暦年課税または相続時精算課税制度と併用可能です。
    父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができない。2019.1-60-3
  4. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は併用可能です。
    父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。2019.1-60-4
したがって適切な記述は[2]です。