FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権について正しい理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 政府が集計、公表した統計資料を転載する場合、原則として担当省庁の許諾は不要である。
  2. 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合は、当該新聞社の許諾が必要である。
  3. 公表された他者の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」であるような主従関係がなければならない。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 〇適切。国や地方公共団体の機関等が一般に周知される目的で公表している広報資料や統計資料などは、転載禁止の表示があるものを除き許諾なしに転載することができます。
  2. 〇適切。新聞・雑誌等には著作権があるため、不特定多数の集まる講演会などで記事をコピーして資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要になります。ただし、自分一人やグループ内数名程度の範囲内であれば私的使用目的の複製にあたるため、著作権法に反しません。
  3. ×不適切。公表された他者の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」という主従関係でなければなりません。他にも引用する際には、引用部分が明確に区別されていること、引用元を明示していること、正当な範囲の引用であることなどに気を付ける必要があります。