FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問2(改題)

問2

「金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)」に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 金融サービス提供法により保護される商品としては、株式、定期預金、投資信託、国内外の商品先物取引のいずれも対象である。
  2. 金融商品販売業者が重要事項の説明を行わず、その結果顧客に損害が生じた場合には、顧客は契約の取消しを請求することができる。
  3. 顧客より重要事項の説明は不要であるという申出があった場合には、金融商品販売業者は、原則として、重要事項の説明を省略できると定められている。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. ×不適切。金融サービス提供法によって保護される商品は、株式、定期預金、投資信託、債券や海外商品先物取引などが対象となりますが、国内の商品先物取引は対象とはなりません。
  2. ×不適切。金融商品販売業者が重要事項の説明を行わなかったり不確実な事実に関し断定的判断を提供したことにより顧客に損害が生じた場合、顧客は業者に対して元本欠損額相当の損害賠償を請求することができます。契約の取消しができるわけではありません。
  3. 〇適切。金融商品販売業者が金融商品を販売しようとするときは、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し重要事項の説明を行わなければなりませんが、顧客から「説明は不要である」旨の意思表示があった場合は、原則として、重要事項の説明を省略することができます。