FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
工藤まゆみさん(51歳)は、2024年7月に夫から居住用不動産(財産評価額2,800万円)の贈与を受けた。まゆみさんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額を計算しなさい。なお、まゆみさんが2024年に受けた贈与はこのほかにないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。万円 |
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正解
151(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与され、一定の要件のもとに贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に最高限度2,000万円を控除することができます。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,800万円-2,110万円=690万円
贈与者(夫)はまゆみさんの直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
690万円×40%-125万円=151万円
したがって、正解は151万円となります。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,800万円-2,110万円=690万円
贈与者(夫)はまゆみさんの直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
690万円×40%-125万円=151万円
したがって、正解は151万円となります。
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