FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問8
問8
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「毎年の払込保険料を軽減しつつ、当面の死亡保障を確保するのであれば、保険期間が短い定期保険に見直す方法があります。ただし、保険期間が5年・10年等の短い定期保険は、現在加入している生命保険のような解約返戻金(返戻率)は期待できません」
- 「現在加入している生命保険を解約せず、払済終身保険に変更することも検討事項の1つとなります。将来、Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの配偶者等に名義変更し、当該払済終身保険契約を役員退職金の一部として現物支給することができます」
- 「現在加入している生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において多額の雑損失が計上されます。したがって、変更した事業年度の経常利益が大きく減少する可能性があります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。保険料の負担を少なくするには、保険料掛け捨ての5年・10年等定期保険が選択肢になります。解約返戻金や貯蓄性がない分、保険料は割安になっています。
- 〇適切。払済保険とは、解約時点の解約返戻金で新しい保険契約を一時払いすることで、以後の保険料を払うことなく一定の保障額の保険に変更する制度のことです。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給できます。
- ×不適切。払済終身保険へ変更する場合には、解約返戻金相当額を保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については全額を取り崩します。変更時における資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入または雑損失として算入することになります。
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