FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問54
問54
下記<Aさんの親族関係図>に基づく被相続人Aさんに係る相続税法上の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、Fさんは、BさんおよびCさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。- Eさん、FさんおよびHさん
- EさんおよびHさん
- EさんおよびFさん
- Eさん
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正解 3
問題難易度
肢139.4%
肢26.7%
肢349.5%
肢44.4%
肢26.7%
肢349.5%
肢44.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
被相続人であるAさんには配偶者、子、存命中の親がいません。このため法定相続人は兄弟姉妹になります。Aさんの兄弟姉妹は、Dさん、Eさん、Fさんの3名ですが、Dはすでに死亡しています。Dさんには孫であるHさんがいますが、代襲相続人になれるのは、①被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫など)、②被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)※だけなので、Hさんは代襲相続人となれません。したがって法定相続人は「EさんおよびFさん」になります。よって[3]が適切です。
※兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り
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