FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問53(改題)
問53
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後7年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢225.8%
肢39.9%
肢455.0%
肢225.8%
肢39.9%
肢455.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税の配偶者控除は、配偶者ごとに一生に一度しか使えません。したがって、ある配偶者からの贈与について適用を受けたことがある場合、同じ配偶者からの贈与について再び適用を受けることはできません。過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。(2024.9-52-1)配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。(2024.1-53-2)
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用財産のうち、控除された金額に相当する部分は生前贈与加算の対象外です。よって、贈与後7年以内に贈与者が死亡しても、適用を受けた額については相続税の課税価格に加算する必要はありません。本控除の適用を受け、その贈与後7年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。(2019.1-54-3)
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることが要件となっています。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。(2019.1-54-1)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。(2015.5-52-1)
- [不適切]。贈与税の配偶者控除は、自ら居住するための居住用不動産、居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けたときに限り適用を受けることができます。
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