FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問53

問53

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
  2. 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
  3. 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
  4. 本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。

正解 4

問題難易度
肢19.3%
肢225.8%
肢39.9%
肢455.0%

解説

  1. 適切。配偶者から贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、再び本控除の適用を受けることはできません。同じ配偶者間で適用可能なのは一生に一度だけです。
  2. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用財産のうち、控除を受けた金額に相当する部分は、3年内贈与加算の対象外です。よって、贈与後3年以内に贈与者である配偶者が死亡しても、適用を受けた額については相続税の課税価格に歳入する必要はありません。
  3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用は、贈与日において婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であることが適用要件になります。
  4. [不適切]。贈与税の配偶者控除の適用は、自ら居住するための居住用不動産、居住用不動産を取得するための資金の贈与であることが適用要件になります。
したがって不適切な記述は[4]です。