FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
- 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
- 保険募集人の登録をしていないFPが、顧客に変額個人年金保険の一般的な仕組みについて説明を行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- ×不適切。税理士資格を有していないFPは、税務代理行為、税務書類の作成および個別具体的な税務相談を行ってはならないため、顧客の確定申告書を作成することはできません(税務代理に該当します)。
- ×不適切。宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、宅地建物の売買・交換・貸借の媒介及び代理を業として行うことは禁じられています。顧客から依頼された場合であっても、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
- 〇適切。保険募集人の登録をしていないFPは、保険の募集はできませんが、変額個人年金保険など一般的な仕組みについて説明をすることは問題ありません。
- 〇適切。社会保険労務士資格を有していないFPは、公的年金を受給するための請求手続きの代行をすることはできませんが、資料を基に公的年金の受給見込み額を計算することは可能です。
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