FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
<親族関係図>
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[相続人の法定相続分]
  • 被相続人の妻の法定相続分は()。
  • 被相続人の長男の法定相続分は()。
  • 被相続人の孫Aと孫Bのそれぞれの法定相続分は()。
  1. なし
  2. 1/2
  3. 1/3
  4. 1/4
  5. 1/8
  6. 2/3
  7. 3/4
  8. 3/8
  9. 1/16
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
1/21/4なし

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。この際、相続を放棄している「長女」は最初からいなかったものとして扱われますので代襲相続は生じません。したがって法定相続人は「妻」「長男」「二男」の3人です。

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。
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配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者が1/2、子が1/2です。子の相続分である1/2は子2人に均等配分されるので、各人の法定相続分は以下のようになります。
  • 妻の法定相続分は1/2
  • 長男・二男の法定相続分は各「1/2×1/2=1/4」。
  • 孫A・孫Bのそれぞれの法定相続分はなし