FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問18(改題)

問18

個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人住民税には所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は所得税と同様に48万円である。
  2. 個人住民税は、退職所得を除く前年の総所得金額等に基づいて課税される。
  3. 2023年9月にY市からZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
  4. 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:8.個人住民税

解説

  1. [不適切]。所得控除のひとつである基礎控除は、所得税では48万円が控除されますが、個人住民税では所得税と異なり43万円が基礎控除額になります。
  2. 適切。個人住民税の所得割は、退職所得を除く前年の総所得金額等に基づいて、一律10%が課税されます。
  3. 適切。個人住民税の納付先はその年の1月1日の現況で判断するため、年の途中で転居した場合でもその年分の住民税は1月1日に居住していた自治体に納付します。
  4. 適切。給与所得者は原則として、6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法で個人住民税を納付します。給与所得者以外は送付されてきた納付書に基づいて個人で納付する「普通徴収」です。
したがって不適切な記述は[1]です。