FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問22(改題)

問22

牧村友樹さん(37歳)は、父(67歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。友樹さんの2025年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2024年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

<資料>
[2025年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
  • 祖母から贈与を受けた金銭の額:400万円
[2024年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,200万円
  • 2024年中および2025年中に上記以外の贈与はない。
  • 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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  1. 895,000円
  2. 1,060,000円
  3. 1,280,000円
  4. 1,470,000円

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

【父からの贈与】
牧村友樹さんは、父からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。

相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
  • 2024年 1,800-110=1,690万円
  • 2025年 1,200-110=1,090万円
累計2,500万円を超える部分が課税対象となるため、2025年に課税対象となる額は「1,690+1,090-2,500=280万円」です。したがって、280万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。

 280万円×20%=56万円

【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(a)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。

 400万円-110万円=290万円
 290万円×15%-10万円=33万5,000円

したがって、友樹さんの2025年分の贈与税額は、

 56万円+33万5,000円=895,000

以上より[1]が正解です。

【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。