FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問22
問22
牧村友樹さん(37歳)は、父(67歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。友樹さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2023年中の贈与]
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 祖母から贈与を受けた金銭の額:400万円
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,200万円
- 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はない。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

- 1,335,000円
- 1,470,000円
- 1,500,000円
- 1,910,000円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
[父からの贈与]牧村友樹さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2022年に1,200万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,800万円のうち「2,500万円-1,200万円=1,300万円」は非課税となります。残りの500万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
500万円×20%=100万円
[祖母からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(a)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
400万円-110万円=290万円
290万円×15%-10万円=33万5,000円
したがって、友樹さんの2023年分の贈与税額は、
100万円+33万5,000円=1,335,000円
以上より[1]が正解です。
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