FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問1(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが産前産後休業を取得した場合の全国健康保険協会管掌健康保険からの給付および全国健康保険協会の出産費貸付制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である妻Bさんは、出産のために休業し、その期間について事業主から給与の支払を受けられない場合、所定の手続により、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後()までの間における休業した日について、出産手当金を受給することができます」
  2. 「妻Bさんは、2025年4月に出産した場合、所定の手続により、出産育児一時金を受給することができます。出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1児につき()、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は1児につき48万8,000円です」
  3. 「出産育児一時金が支給されるまでの間に出産費用が必要となった場合には、一定の要件のもとに、全国健康保険協会の出産費貸付制度を利用することができます。この制度では、出産育児一時金支給見込額の()相当額を限度に無利子で資金の貸付を受けることができます」
  1. イ.42日
  2. ロ.56日
  3. ハ.63日
  4. ニ.42万円
  5. ホ.50万円
  6. ヘ.56万円
  7. ト.6割
  8. チ.7割
  9. リ.8割

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
出産手当金は、健康保険の加入者が出産で会社を休み、その期間の給与を受けなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日から56日目までの範囲内で支給されるものです。支給額は傷病手当金と同じ算式で計算される額となります。
よって、正解は[ロ]の56日になります。
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〔②について〕
産科医療補償制度に加入する医療機関において妊娠4ヵ月以上で出産したときは、1児ごとに50万円の出産一時金が支給されます。なお、産科医療補償制度に加入していない場所での出産の場合、保険料負担分の上乗せがないので48万8,000円となります。
よって、正解は[ホ]の50万円になります。

〔③について〕
出産費貸付制度とは、出産育児一時金をもらうまでの間に費用が必要な場合に、加入している健康保険組合が一時的に無利子の貸し付けを行うものです。貸付額は1万円単位で出産育児一時金の8割相当額までです。出産予定まで1カ月以内の方、または妊娠4か月以上の方で病院等に一時的な支払いが必要な方が対象となります。
よって、正解は[リ]の8割になります。