FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが産前産後休業および育児休業を取得し、その期間について勤務先から給与が支給されない場合における社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんを使用する事業主が、妻Bさんの産前産後休業期間中に所定の手続を行うことにより、妻Bさんの産前産後休業期間に係る健康保険の保険料は免除されますが、厚生年金保険の保険料は免除されません」
  2. 「妻Bさんは、所定の手続により、雇用保険の育児休業給付金の支給を受けることができます。育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額となります」
  3. 「妻Bさんが所定の手続により受給することができる雇用保険の育児休業給付金には、支給限度額および最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年8月1日に改定されます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。産前産後の休業期間中は、勤務先の事業主を通じて日本年金機構に所定の手続きを行うことにより、健康保険料と厚生年金保険料の両方が被保険者負担分と事業主負担分ともに免除されます。
    2019年4月以降は、出産を行った国民年金第1号被保険者についても申請により産前産後期間(出産予定月の前月から4カ月間)の国民年金保険料が申請により免除されるようになりました。
  2. 〇適切。雇用保険の育児休業給付金は、休業日数180日までは休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額、それ以降は50%相当額となります。
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  3. 〇適切。育児休業給付金の最高・最低限度額は、原則として毎年8月1日に改定されることになっています。雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額の改定日も毎年8月1日です。