FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

賃貸アパートの賃貸借契約に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  1. 普通借家契約において2年未満の賃貸借期間を定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借として取り扱われる。
  2. 賃貸人からの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
  3. 定期借家契約を締結するためには、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対して、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。

正解 

×

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. ×不適切。2年未満ではありません。普通借家契約で期間の定めがない契約とみなされるのは、契約期間が1年未満である場合です。
  2. 〇適切。普通借家契約の更新を、賃貸人(貸している側)が拒絶するには正当事由が必要です。正当事由に当たるかどうかは下記5つすべてを総合考慮して判断されます。
    • 貸主および借主が建物の使用を必要とする事情
    • 建物の賃貸借に関する従前の経過
    • 建物の利用状況
    • 建物の現況
    • 立退料の提供の申し出
  3. 〇適切。定期借家契約をしようとする賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対して、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。この際に交付される書面は契約書面とは別個のものでなければなりません。この説明や交付がなかった場合には普通借家契約とみなされます。