FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問15
問15
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「仮に、妻Bさんが『特定居住用宅地等』に該当する自宅の敷地(330㎡)と『貸付事業用宅地等』に該当する賃貸ビルの敷地(400㎡)を相続により取得した場合には、それぞれの適用対象面積(730㎡)まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」
- 「現時点(2025年1月22日)において、Aさんの相続が開始した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
- 「契約者および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長男Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与することも検討事項の1つです。納税資金の確保に加えて、二男Dさんに対する代償交付金の準備もできます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- ×不適切。「特定居住用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の組合せでは、適用限度面積が調整されます。また「貸付事業用宅地等」単体の限度面積は200㎡です。
- ×不適切。被相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税枠があります。法定相続人は3人なので非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」です。妻Bさんが受け取る死亡保険金も同額の1,500円なので、相続税の課税価格に算入される金額はゼロ(0円)となります。
- 〇適切。賃貸ビルの敷地・建物はAさんの相続財産の中でも大きな割合を占めており、それを長男C1人が相続すると相続税の支払いや、二男Dさんに対する代償交付金の確保が大変です。
終身保険を契約しておけば、Aさん死亡時に長男Cに死亡保険金が支払われます。これを納税資金や代償交付金に充ててもらうことが可能です。代償交付金を確保するための生命保険活用は、本肢のように事業承継の場面でも選ばれますが、住宅資産のみが相続財産である場合などにも使われます。分けることのできない財産が相続財産に含まれる場合は検討に値します。
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