FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問6

問6

下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

<証券口座の概要>
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  1. (a)を選択した個人投資家は、申告義務が生じる年においては自身で損益を計算し、確定申告を行わなければならない。
  2. 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更することができる。
  3. (c)を選択した場合、ほかの金融機関の特定口座における損益と通算するためには確定申告が必要である。
  4. 2024年4月に新規購入した個人向け国債は、特定口座で保有することができる。

正解 2

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. 適切。一般口座は源泉徴収なしの証券口座です。株式の売却益が出るなどして申告義務が生じる年には、損益や税金の計算を含め自身で確定申告を行わなければなりません。
  2. [不適切]。年初から売却取引があった場合、その年中に特定口座の源泉徴収なしから、源泉徴収ありへと変更することはできません。この場合、変更は翌年以降になります。それに対し、まだ売却や解約などの取引が行われていない場合は、当年中の変更が可能です。
  3. 適切。特定口座の源泉徴収ありを選択している場合であっても、ほかの金融機関の特定口座と損益通算したい場合には確定申告が必要です。
  4. 適切。2016年(平成28年)1月より、国債などの公社債等を特定口座で保有することができるようになりました。
したがって不適切な記述は[2]です。