FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問21(改題)

問21

松尾幸一さん(独身:40歳)は、父(65歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。幸一さんの2025年分の贈与税額として、正しいものはどれか。

<資料>
[2025年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,500万円
  • 祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円
[2024年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,300万円
  • 2025年中および2024年中に上記以外の贈与はないものとする。
  • 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
  • 父からの贈与については、2024年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
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  1. 645,000円
  2. 690,000円
  3. 860,000円
  4. 1,090,000円

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

【父からの贈与】
松尾幸一さんは、父からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。

相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
  • 2024年 1,300-110=1,190万円
  • 2025年 1,500-110=1,390万円
累計2,500万円を超える部分が課税対象となるため、2025年に課税対象となる額は「1,190+1,390-2,500=80万円」です。したがって、80万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。

 80万円×20%=16万円

【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(a)の速算表を使用して贈与税額を算出します。

 500万円-110万円=390万円
 390万円×15%-10万円=48万5,000円

したがって、幸一さんに課される贈与税額は、

 16万円+48万5,000円=645,000

以上より[1]が正解です。

【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。