FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
松尾幸一さん(独身:40歳)は、父(65歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。幸一さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。<資料>
[2023年中の贈与]
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,500万円
- 祖母から贈与を受けた金銭の額:500万円
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,300万円
- 2023年中および2022年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
- 父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
- 1,085,000円
- 1,130,000円
- 1,170,000円
- 1,300,000円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
【父からの贈与】
松尾幸一さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
本問では贈与を受けた年がいずれも2023年以前なので基礎控除はありません。2022年に1,300万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-1,300万円=1,200万円」です。このため、2023年に贈与された1,500万円から残りの非課税枠を差し引いた「1,500万円-1,200万円=300万円」が課税対象となります。したがって、300万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
300万円×20%=60万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(a)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、幸一さんに課される贈与税額は、
60万円+48万5,000円=1,085,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
松尾幸一さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
本問では贈与を受けた年がいずれも2023年以前なので基礎控除はありません。2022年に1,300万円の贈与を受けているので、残りの非課税枠は「2,500万円-1,300万円=1,200万円」です。このため、2023年に贈与された1,500万円から残りの非課税枠を差し引いた「1,500万円-1,200万円=300万円」が課税対象となります。したがって、300万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
300万円×20%=60万円
【祖母からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。祖母は、直系尊属に該当するため(a)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、幸一さんに課される贈与税額は、
60万円+48万5,000円=1,085,000円
以上より[1]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
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