FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問33

問33

所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
  2. 一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
  3. 公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
  4. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。

正解 4

問題難易度
肢112.8%
肢210.9%
肢317.2%
肢459.1%

解説

  1. 適切。特定公社債(国債や公募公社債投資信託など)の利子・収益分配金は利子所得ですので申告分離課税の対象です。
    2016年1月1日以後に支払われる特定公社債等に係る利子等は、申告分離課税の対象とされる。2016.9-32-1
  2. 適切。一般公社債(特定公社債ではない公社債)の利子は利子所得になりますが、源泉分離課税の対象です。
  3. 適切。公募公社債投資信託の収益分配金は利子所得ですので申告分離課税の対象です。
  4. [不適切]。配当控除の適用を受けられるのは、総合課税で確定申告を行った場合です。確定申告で申告分離課税を選択した場合には、配当控除は受けられませんが、上場株式等の配当所得等の金額と上場株式等の譲渡損失とを損益通算することはできます。
したがって不適切な記述は[4]です。