FP2級 2017年9月学科試験 問32
問32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 預貯金の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得である。
- 上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。
- 賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。
- 定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
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正解 3
問題難易度
肢17.0%
肢23.2%
肢382.4%
肢47.4%
肢23.2%
肢382.4%
肢47.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。利子所得とは、預貯金及び公社債の利子、または合同運用信託・公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。預貯金の利子は利子所得になります。個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2016.1-31-1)個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2015.5-33-1)
- 適切。株式の配当を受け取った場合、配当所得になります。上場株式の利益剰余金による配当を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2014.1-31-2)株式会社が発行する社債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2013.5-33-2)生命保険会社から契約者配当金を受けたことによる所得は、配当所得となる。(2013.1-32-1)
- [不適切]。個人が、賃貸していた土地・建物を売却した場合、その所得は資産の譲渡によって実現したことになりますから、譲渡所得に該当します。賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。(2026.5-32-3)賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2025.1-32-3)個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2024.9-32-1)賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(2024.5-32-1)賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。(2019.5-32-1)賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。(2016.5-32-3)賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、不動産所得となる。(2014.9-32-3)
- 適切。退職一時金は退職所得になります。会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。(2026.5-32-1)会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。(2023.9-32-2)会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。(2020.9-32-3)定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。(2019.9-33-1)定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。(2019.1-33-2)役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、給与所得となる。(2013.1-32-3)
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