FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有償で相続税・贈与税についての一般的な説明をした。
- 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が保有する戸建て住宅の賃貸の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から報酬を受け取った。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。生命保険募集人の登録を受けていないFPであっても、顧客のライフプランに基づいて必要保障額を具体的に試算することは問題ありません。ただし、保険募集行為をすることはできません。
- 〇適切。税理士資格を有していないFPは、個別具体的な税務相談に応じることは禁じられていますが、相続税・贈与税など一般的な税法の説明を行うことは問題なく、有償・無償であることは問いません。
- ×不適切。宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、宅地建物の売買・交換・貸借の媒介及び代理を業として行うことは禁じられています。顧客から依頼された場合であっても、建物の貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
- 〇適切。公正証書遺言の証人となるために特別な資格を有する必要はないため、弁護士資格を有していないFPでも証人となることは可能で、それに対する報酬を受け取ることも問題ありません。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある場合は証人になることはできません。
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