FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
下記<資料>は住吉健さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- 上記<資料>から、抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたことが分かる。
- 登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
- この土地には株式会社ST銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
- 住吉健さんが株式会社ST銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- ×不適切。<資料>の権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する事項が記載されていて、所有権に関する事項については権利部(甲区)に記載されています。権利部(乙区)の資料だけでは誰が土地を所有しているか(いたか)不明なので、住吉健さんが抵当権設定当時この土地を単独で所有していたかどうかはわかりません。
- 〇適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、誰でも交付を受けることができます。また、インターネットから請求することも可能です。
- ×不適切。既に抵当権が設定されている場合でも、他の金融機関が重ねて抵当権を設定することはできます。抵当権設定登記を行った順番に抵当権者の順位が決定します。
- 〇適切。抵当権を消滅させるためには抵当権設定の目的となっている債務を完済する必要がありますが、債務を完済しても自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消させるためには、司法書士への依頼や自ら法務局に行って抵当権抹消の申請をする必要があります。
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