FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問7

問7

下記<資料>は、香川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
○○ハイツ205号室
【所在地】
千葉県□□市○○町2-3
【交通】
××線△△駅から徒歩3分
【価格】
3,400万円(消費税込み)
【間取り】
3LDK
【専有面積】
73.80㎡
【バルコニー面積】
10.23㎡
【建物階数】
地上7階
【所在階数】
2階
【築年月】
2018年11月
【土地の権利】
所有権
【管理費】
10,000円/月
【修繕積立金】
8,000円/月
【現況】
空室
【取引態様】
媒介
  1. ××線△△駅からこの物件までの道路距離は、240m超320m以下である。
  2. この物件を購入後、通常、香川さんは管理組合に無断で205号室の間取りを変更したり玄関ドアを交換したりできる。
  3. この物件を購入した場合、香川さんは管理組合の構成員となるかどうかを選択できる。
  4. この物件を購入する際、通常、宅地建物取引業者に媒介契約に係る報酬(仲介手数料)を支払う。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. ×不適切。徒歩の時間は、道路距離80mを1分とし1分未満は切り上げて計算します。徒歩3分ですので道路距離は160m超240m以下になります。
  2. ×不適切。購入した205号室は専有部分となり区分所有権の対象となります。ただし厳密には、部屋を形作っている壁などの表面と空間のことを指しコンクリートの部分や外側は専有部分ではなく共用部分となります。そのため、管理組合に無断で間取りの変更や玄関ドアの交換をすることはできません。
  3. ×不適切。マンション等の物件を購入した場合、購入者は区分所有者となります。区分所有者は管理組合を構成しているものとみなされ、必ず管理組合に加入しなければなりません。
  4. 〇適切。この物件を購入する場合、【取引態様】が媒介となっているため、宅地建物取引業者に媒介契約に係る報酬を支払わなければなりません。なお、【取引態様】が売主となっている場合は、この物件の提供者が所有している物件であるため、報酬(仲介手数料)と払う必要はありません。