FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
榊原さんは、7年前に相続により取得し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。<資料>
- 取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
- 譲渡価額(合計):5,300万円
- 譲渡費用(合計):200万円
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
- 2,025万円
- 1,835万円
- 1,750万円
- 1,570万円
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。取得費が不明、または実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
設問の条件では、
5,300万円-(265万円+200万円)=4,835万円
さらに「3,000万円特別控除」を適用すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。
4,835万円-3,000万円=1,835万円
したがって正解は[2]です。
設問の条件では、
- 譲渡価額 … 5,300万円
- 取得費 … 5,300万円×5%=265万円
- 譲渡費用 … 200万円
5,300万円-(265万円+200万円)=4,835万円
さらに「3,000万円特別控除」を適用すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。
4,835万円-3,000万円=1,835万円
したがって正解は[2]です。
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