FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。<親族関係図>
[各人の法定相続分]- 被相続人の母の法定相続分は(ア)。
- 被相続人の子Bの法定相続分は(イ)。
- 被相続人の孫Cの法定相続分は(ウ)。
- なし
- 1/2
- 1/3
- 1/4
- 1/6
- 1/8
- 2/3
- 3/4
- 3/8
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
なし | 1/2 | 1/4 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
設問のケースでは、配偶者が既に死亡しています。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「子」になります。また「子A」は既に死亡してますが、その子である「孫C」「孫D」がいるので、「子A」の法定相続分は「孫C」「孫D」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「子B」「孫C」「孫D」の3人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。同一順位の者のみが法定相続人になるケースでは、遺産全体を均等に配分するだけです。まず遺産全体が子2人に均等配分され、さらに孫2人は子Aの法定相続分である1/2を均等に分け合います。したがって各人の法定相続分は以下のようになります。
設問のケースでは、配偶者が既に死亡しています。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「子」になります。また「子A」は既に死亡してますが、その子である「孫C」「孫D」がいるので、「子A」の法定相続分は「孫C」「孫D」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「子B」「孫C」「孫D」の3人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。同一順位の者のみが法定相続人になるケースでは、遺産全体を均等に配分するだけです。まず遺産全体が子2人に均等配分され、さらに孫2人は子Aの法定相続分である1/2を均等に分け合います。したがって各人の法定相続分は以下のようになります。
- 母の法定相続分はなし。
- 子Bの法定相続分は1/2。
- 孫C・孫Dの各法定相続分は各「1/2×1/2=1/4」。
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