FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

会社員の北村一明さん(給与収入:年額700万円)は、会社員の妻の芳子さん(給与収入:年額450万円)と小学生の長男と3人暮らしである。北村さん夫婦が2024年中に一明さんと芳子さんの共有名義で新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、北村さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとし、給与収入以外の収入はないものとする。
  1. 所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
  2. 2024年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
  3. 北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、サラリーマンであれば翌年以降は勤務先の年末調整で適用を受けることが可能です。よって、毎年確定申告をする必要はありません。
  2. ×不適切。住宅ローン控除可能額がその年の所得税額から控除しきれない場合、その差額は翌年の住民税から自動的に控除されます。
  3. 〇適切。夫婦それぞれが住宅ローンを組んだ場合、それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。夫婦それぞれが債務者となりお互いの連帯保証人になります。
  4. 〇適切。住宅ローン控除額は、年末時点での住宅ローン残高に控除率を乗じて算出されます。適用を受ける場合は借入金の年末残高を把握する必要があるため、借入先金融機関から送付される年末残高証明書が必要となります。