FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
有馬淳子さん(52歳)は、2024年5月に夫から居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。淳子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。- 9万円
- 88万円
- 112万円
- 155万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与され、一定の要件のもとに贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に最高限度2,000万円を控除することができます。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,700万円-2,110万円=590万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
590万円×30%-65万円=112万円
したがって[3]が正解です。
合わせて2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,700万円-2,110万円=590万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>の(ロ)を使用して贈与税額を計算します。
590万円×30%-65万円=112万円
したがって[3]が正解です。
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