FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

真理恵さんは、仮に康介さんが2023年11月に34歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川久保さんに質問をした。真理恵さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下記<イメージ図>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、康介さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと。
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  1. (ア)18歳の誕生日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)寡婦年金
  2. (ア)18歳の誕生日 (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)中高齢寡婦加算
  3. (ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)寡婦年金
  4. (ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)中高齢寡婦加算

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
真理恵さんは、康介さん死亡時より、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給することができます。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給されますが、年金法上の子とは、原則として18歳到達年度の末日までの者をいいます。

〔(イ)について〕
遺族基礎年金は、18歳到達年度の末日までの子がいる場合、子の加算額を加えて支給されます。

〔(ウ)について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算が上乗せされます。

したがって適切な組合せは[4]です。