FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
泰子さんの母の文子さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。文子さんが2024年8月の1ヵ月間において利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が20万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービス利用者負担額合計として、正しいものはどれか。なお、文子さんは公的介護保険における要介護1の認定を受けており、サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<資料>
[文子さんの介護(在宅)サービス利用時の自己負担額:2024年8月分][在宅サービス1カ月当たりの利用限度額と自己負担額(抜粋)]
- 16,692円
- 33,080円
- 49,772円
- 66,464円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
公的介護保険のサービスには要支援・要介護度ごとに、1月の支給限度基準額が設定されており、その利用額の範囲内であれば保険給付を受けてサービスを利用できます。支給限度基準額を超えた部分は全額が自己負担です。
<資料>からもわかるように、利用者負担額合計は"限度額超過分"と"負担割合分"を合算した額です。文子さんは要介護1に認定されているため、<資料>より利用限度額は166,920円です。このため、166,920円を超える部分の全額と利用限度額の1割が負担合計額となります。
33,080円+16,692円=49,772円
したがって[3]が正解です。
<資料>からもわかるように、利用者負担額合計は"限度額超過分"と"負担割合分"を合算した額です。文子さんは要介護1に認定されているため、<資料>より利用限度額は166,920円です。このため、166,920円を超える部分の全額と利用限度額の1割が負担合計額となります。
- 限度額超過分 200,000円-166,920円=33,080円
- 自己負担(1割) 表中より16,692円(166,920円×1割)
33,080円+16,692円=49,772円
したがって[3]が正解です。
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