FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問39(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

和博さんは、個人型確定拠出年金(iDeCo)について、FPの谷口さんに質問をした。個人型確定拠出年金の加入対象者に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、現在、和博さんは第1号厚生年金被保険者であり、泰子さんはその被扶養配偶者である。また、和博さんは勤務先の会社の企業型確定拠出年金の加入者である。
  1. 公務員等共済組合の組合員(65歳未満の厚生年金保険の被保険者)は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
  2. 企業型確定拠出年金に加入している和博さんは、所定の要件を満たす場合、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
  3. 自営業者等(国民年金の第1号被保険者)のうち国民年金保険料の免除を受けている者は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
  4. パートタイマーである泰子さん(国民年金の第3号被保険者)は、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 〇適切。公務員等共済組合の組合員は、原則として個人型確定拠出年金の加入対象となります。公務員等の拠出限度額は次のいずれか低い額となります。
    • 月額20,000円(年額240,000円)
    • 55,000円から企業型年金の掛金とDB等の掛金相当額を控除した額
  2. 〇適切。企業型確定拠出年金に加入していても、マッチング拠出をしていないなどの条件を満たせば、個人型確定拠出年金の加入対象者となります。
  3. 〇適切。国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の免除を受けている者(障害年金1・2級の受給権者を除く)や農業者年金の被保険者は、個人型確定拠出年金に加入することができません。
  4. ×不適切。国民年金の被保険者であれば、原則として誰でも個人型確定拠出年金に加入することができます。妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者も、個人型確定拠出年金の加入対象者です。
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