FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問37

問37

次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
  1. 固定資産税および都市計画税
  2. 地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
  3. 法人住民税の本税
  4. 法人事業税の本税

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢212.0%
肢365.3%
肢416.5%

解説

  1. 不適切。租税公課のうち、固定資産税・都市計画税・事業税・印紙税などは法人の活動上必要な支出としてその全額を損金の額に算入することができます。
  2. 不適切。国や地方公共団体への寄附金は全額を損金に算入できます。
  3. [適切]。法人税・法人住民税の本税は、所得を得たことに対して課される税であって、所得を得るために要した原価・費用・損失のいずれにも当たりません。このため、所得を計算する際の損金にはなりません。
  4. 不適切。法人事業税は、その全額を申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。事業で公共サービスや公共施設を利用していることに対する課税なので、所得を生むための費用として認められています。
したがって適切な記述は[3]です。
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