FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問36
問36
法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
広告
正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢25.6%
肢310.4%
肢477.9%
肢25.6%
肢310.4%
肢477.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 適切。法人税法では、法人を、普通法人、公益法人等(学校や企業年金)人格のない社団等(PTA・町内会)などに区分して、それぞれに納税義務の有無や課税所得等の範囲を定めています。
- 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間のことをいい、法人ごとに定められています。決算期(事業年度)は、原則として各会社が任意で決めることができます。
法令または定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間、または納税地の所轄税務署長が指定した会計期間等になります。 - 適切。法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、法人税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- [不適切]。記述の「設立の日から6ヵ月以内」の部分が不適切です。
新設会社が青色申告事業所の適用を受けようとする場合は、「設立から3ヵ月を経過した日」または「事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
広告