FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問36

問36

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
  2. 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
  3. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

正解 4

問題難易度
肢16.1%
肢25.6%
肢310.4%
肢477.9%

解説

  1. 適切。法人税法では、法人を、普通法人、公益法人等(学校や企業年金)人格のない社団等(PTA・町内会)などに区分して、それぞれに納税義務の有無や課税所得等の範囲を定めています。
    法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等および人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。2021.9-37-2
  2. 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間のことをいい、法人ごとに定められています。決算期(事業年度)は、原則として各会社が任意で決めることができます。
    法令または定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間、または納税地の所轄税務署長が指定した会計期間等になります。
    事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.9-37-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.3-37-4
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2021.1-37-1
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2020.9-36-4
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2015.1-38-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2014.1-37-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等の定めによる会計期間にかかわらず、所轄税務署長に届け出た会計期間とされる。2013.1-38-1
  3. 適切。法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、法人税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2024.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-36-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-37-2
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-36-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2019.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.5-37-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2016.5-37-2
    法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2015.1-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.1-37-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2013.9-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。2013.5-38-3
  4. [不適切]。6ヵ月以内ではありません。新設会社が青色申告事業所の適用を受けようとする場合は、「設立から3ヵ月を経過した日」または「事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
    新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2024.9-36-3
    新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2024.1-36-2
    新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2023.9-36-2
    新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2021.9-37-4
    新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-37-2
    新設法人が、設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2021.3-37-1
    新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.1-37-2
    新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2019.1-37-4
    新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.5-37-4
    新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2014.1-37-3
    新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後1年以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2013.5-38-4
したがって不適切な記述は[4]です。