FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、所得税の確定申告書作成に関して国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- ×不適切。宅地建物取引業の免許を受けていないものが、業として宅地建物の貸借の媒介をすることは、宅地建物取引業法に抵触するため行うことができません。
- 〇適切。税理士の独占業務は、「税務書類の作成」「税務代理」「個別具体的な税務相談」です。税理士資格を有していない者であっても、一般的な税金に関する解説や申告納税に関する制度等を説明をすることは、税理士法に抵触しません。
- 〇適切。投資助言・代理業の登録をしていない者であっても、金融商品に関する一般的な説明をおこなうことができます。ただし、具体的な投資判断の助言や運用をすることはできません。
- 〇適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。資格を有しないFPであっても、(FP検定の問題のように)年金の試算をすることは可能です。
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