FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問17

問17

下記<相続関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

<相続関係図>
17.png./image-size:383×94
[相続人の法定相続分]
  • 被相続人の妻の法定相続分は()、遺留分は()。
  • 被相続人の姉の法定相続分は()、遺留分は()。
  1. なし
  2. 1/2
  3. 1/3
  4. 1/4
  5. 1/6
  6. 1/8
  7. 2/3
  8. 3/4
  9. 3/8
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
3/41/21/4なし

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹の「姉」が「妻」とともに法定相続人になります。

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。
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配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですので、
  • 妻の法定相続分は3/4
  • 姉の法定相続分は1/4
となります。

次に遺留分を求めます。遺留分が認められている遺族と、その割合は次の通りです。
17_2.png./image-size:462×152
姉には遺留分はありませんので、遺産全体の1/2が妻の法定相続分となります。したがって各人の遺留分は下記のようになります。
  • 妻の遺留分は1/2
  • 姉の遺留分はなし
※兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、遺留分全部(遺留分算定基礎財産の2分の1)が配偶者に配分されます。妻の遺留分を「3/4×1/2=3/8」と計算してしまわないように注意しましょう。