FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
下記<相続関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。<相続関係図>
[相続人の法定相続分]- 被相続人の妻の法定相続分は(ア)、遺留分は(イ)。
- 被相続人の姉の法定相続分は(ウ)、遺留分は(エ)。
- なし
- 1/2
- 1/3
- 1/4
- 1/6
- 1/8
- 2/3
- 3/4
- 3/8
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3/4 | 1/2 | 1/4 | なし |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹の「姉」が「妻」とともに法定相続人になります。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですので、
次に遺留分を求めます。遺留分が認められている遺族と、その割合は次の通りです。姉には遺留分はありませんので、遺産全体の1/2が妻の法定相続分となります。したがって各人の遺留分は下記のようになります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹の「姉」が「妻」とともに法定相続人になります。
法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですので、
- 妻の法定相続分は3/4。
- 姉の法定相続分は1/4。
次に遺留分を求めます。遺留分が認められている遺族と、その割合は次の通りです。姉には遺留分はありませんので、遺産全体の1/2が妻の法定相続分となります。したがって各人の遺留分は下記のようになります。
- 妻の遺留分は1/2。
- 姉の遺留分はなし。
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