FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問18(改題)
問18
下記の相続事例(2024年11月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:7,500万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:1,500万円)
建物:800万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:900万円
<相続関係図>
土地:7,500万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:1,500万円)
建物:800万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:900万円
<相続関係図>
- 小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
- 死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
- すべての相続人は、相続により財産を取得している。
- 相続開始前に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
- 債務および葬式費用は、被相続人の配偶者がすべて負担している。
- 5,400万円
- 6,300万円
- 6,900万円
- 11,400万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の課税価格の合計額は、各人が相続・遺贈により取得した財産に❶みなし相続財産"、❷相続時精算課税の適用を受けた財産、❸生前贈与加算の額を加え、非課税財産と債務・葬式費用を控除した額を合計して求めます。ここでは"遺産に係る基礎控除額"を控除しないことに注意しましょう。相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いた額は「課税遺産総額」といいます。相続人が取得した財産(みなし相続財産含む)は、以下の4つです。
以上より、相続税の課税価格の合計額は、
7,800万円-1,500万円-900万円=5,400万円
したがって正解は[1]です。
- 土地 1,500万円
- 建物 800万円
- 現預金 3,000万円
- 死亡保険金 2,500万円
- 合計 7,800万円
以上より、相続税の課税価格の合計額は、
7,800万円-1,500万円-900万円=5,400万円
したがって正解は[1]です。
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