FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
- 限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
- 相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
- 単純承認とは、相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法をいう。
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。相続放棄をする場合は、相続開始後に申し出を行います。相続開始前に相続の放棄をすることはできません。ちなみに、遺留分については相続開始前に放棄することが認められています。
- 不適切。限定承認とは、被相続人の資産の範囲で負債(借金等)を引き継ぐことです。相続人全員が共同で家庭裁判所へ申し出る必要があります。
- 不適切。相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所への申述しなければなりません。
- 不適切。単純承認とは、被相続人の全財産(資産および負債)を承継することです。本肢の記述は、限定承認を説明したものです。
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