FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問19(改題)
問19
大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの2025年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2024年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2025年中の贈与]
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,100万円
- 2024年中および2025年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

- 845,000円
- 890,000円
- 1,210,000円
- 1,330,000円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
【父からの贈与】
大津一郎さんは、父からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
180万円×20%=36万円
【叔父からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔父は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、一郎さんの2025年分の贈与税額は、
36万円+53万円=890,000円
以上より[2]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
大津一郎さんは、父からの贈与について2024年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
- 2024年 1,800-110=1,690万円
- 2025年 1,100-110=990万円
180万円×20%=36万円
【叔父からの贈与】
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔父は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、一郎さんの2025年分の贈与税額は、
36万円+53万円=890,000円
以上より[2]が正解です。
【参考】相続時精算課税制度は、法改正によりやや複雑化し、これまでのように単純に2,500万円引くだけではなくなってしまいました。当サイトでは出題当時の設定で年号だけを新しくした問題を、現行法令に当てはめた解答・解説としていますが、今後は出題形式が変わってくる可能性があります。
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