FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2023年中の贈与]
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
- 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

- 910,000円
- 1,085,000円
- 1,130,000円
- 1,450,000円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
[父からの贈与]大津一郎さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2022年に1,000万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,800万円のうち「2,500万円-1,000万円=1,500万円」は非課税となります。残りの300万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
300万円×20%=60万円
[叔父からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。叔父は、直系尊属には該当しないため(ロ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
したがって、一郎さんに課される贈与税額は、
60万円+53万円=1,130,000円
以上より[3]が正解です。
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