FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問1
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成30年1月28日)で死亡した場合の妻Bさんに係る公的年金制度および公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんの公的年金制度への加入については、国民年金の種別変更の手続を行い、(①)被保険者として、国民年金の保険料を納付することになります」
- 「妻Bさんの公的医療保険制度への加入については、妻Bさん自身の年間収入が(②)未満で、かつ、長男Cさんの年間収入の2分の1未満である場合、妻Bさんは、原則として、長男Cさんが加入している健康保険の被扶養者となることができます。この際の妻Bさんの年間収入には、公的年金制度から支給される遺族厚生年金の金額は(③)。なお、妻Bさんが長男Cさんの加入する健康保険の被扶養者となるための条件を満たさなかった場合、妻Bさんは、国民健康保険に加入することになります」
- イ.第1号
- ロ.第2号
- ハ.第3号
- ニ.103万円
- ホ.130万円
- ヘ.180万円
- ト.含まれます
- チ.含まれません
① | ② | ③ |
正解
① | ② | ③ |
イ | ホ | ト |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕妻Bさんは、これまで第3号被保険者でした。第3号被保険者とは、会社員や公務員など第3号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)です。
したがって、第2号被保険者である夫が死亡した場合、妻Bさんは国民年金の納付義務が発生する第1号被保険者になります。
よって、正解は[イ]の第1号になります。
〔②について〕
妻Bさんが長男Cさんの扶養に入る(被扶養者になる)ためには、妻Bさん自身の年収が130万円未満、かつ、長男Cさんの年収の1/2未満であることが要件です。
それを超えてしまうと、ご自身を被保険者とする国民健康保険に加入しなければなりません。国民皆保険ですので、社会保険、国民健康保険、いずれかには必ず加入が義務付けられています。
よって、正解は[ホ]の130(万円)になります。
〔③について〕
社会保険の算定基準となる被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。遺族厚生年金の額も含まれます。
よって、正解は[ト]の含まれますになります。