FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが遺族厚生年金を受給した場合の公的年金制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんは、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになりますが、その場合、遺族厚生年金は、その額のうち、妻Bさんの老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます」
  2. 「妻Bさんは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を法定の支給開始年齢到達時に取得した場合、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます」
  3. 「妻Bさんが65歳以後に受給する遺族厚生年金には、経過的寡婦加算の加算は行われません」

正解 

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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。65歳以上の方であれば遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給可能です。この場合、老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る差額分だけ支給されます。
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  2. ×不適切。65歳未満の人が受給できる特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給できません。どちらかを選択して受給することとなります。
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  3. 〇適切。経過的寡婦加算とは、老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額に満たない場合に支給される遺族厚生年金における加算給付です。1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの遺族厚生年金を受けている妻は、65歳以降の遺族厚生年金に生年月日に応じた一定額が加算されます。妻Bさんは1964年生まれですので、経過的寡婦加算の対象とはなりません。