FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問12
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問12
Aさんの平成29年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
正解
① | 10,300,000(円) |
② | 630,000(円) |
③ | 997,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕[給与所得]
「給与収入-給与所得控除額」で求めます。<資料>より、給与収入1,100万円の場合の給与所得控除額は220万円なので、
1,100万円-220万円=880万円
[一時所得]
生命保険の満期保険金と解約返戻金が課税対象となります。一時所得の金額は以下の式で求めます。

(550万円+1300万円)-(500万円+1000万円)-50万円=300万円
300万円×1/2=150万円
以上より、総所得金額は、
880万円+150万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000円になります。
〔②について〕
長女Cさんはアルバイトでの給与収入が140万円あり、合計所得金額が38万円以下という要件を満たさないため扶養控除には該当しません。二女Dさんは20歳で、収入はないということですので特定扶養親族として63万円の控除の対象となります。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
まず(a-b)で課税総所得金額を求めます。
1030万円-320万円=710万円
この710万円を資料の所得税速算表に当てはめると、以下のようになります。
710万円×23%-636,000円=997,000円
よって、正解は997,000(円)になります。
本問では、配偶者控除として380,000円の控除額が計上されていますが、平成30年分より、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えるときには配偶者控除の適用を受けられなくなりました。本解説は、試験実施時の法令を基に説明していますのでご注意ください。