FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 10,300,000(円) |
② 630,000(円) |
③ 997,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
[給与所得]
「給与収入-給与所得控除額」で求めます。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,100万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,100万円-850万円)×10%=25万円 ⇒ 上限15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,100万円-195万円-15万円=890万円
[一時所得]
生命保険の満期保険金と解約返戻金が課税対象となります。一時所得の金額は以下の式で求めます。収入金額が満期保険金と解約返戻金、支出金額が一時払保険料に相当するので、
(530万円+1,300万円)-(500万円+1,000万円)-50万円=280万円
280万円×1/2=140万円
以上より、総所得金額は、
890万円+140万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000円になります。
〔②について〕
長女Cさんはアルバイトでの給与収入が140万円あり、合計所得金額が48万円以下という要件を満たさないため扶養控除には該当しません。二女Dさんは20歳で、収入はないので特定扶養親族として63万円の控除の対象となります。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
まず(a-b)で課税総所得金額を求めます。
1030万円-320万円=710万円
この710万円を資料の所得税速算表に当てはめると、以下のようになります。
710万円×23%-636,000円=997,000円
よって、正解は997,000(円)になります。
[給与所得]
「給与収入-給与所得控除額」で求めます。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,100万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,100万円-850万円)×10%=25万円 ⇒ 上限15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,100万円-195万円-15万円=890万円
[一時所得]
生命保険の満期保険金と解約返戻金が課税対象となります。一時所得の金額は以下の式で求めます。収入金額が満期保険金と解約返戻金、支出金額が一時払保険料に相当するので、
(530万円+1,300万円)-(500万円+1,000万円)-50万円=280万円
280万円×1/2=140万円
以上より、総所得金額は、
890万円+140万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000円になります。
〔②について〕
長女Cさんはアルバイトでの給与収入が140万円あり、合計所得金額が48万円以下という要件を満たさないため扶養控除には該当しません。二女Dさんは20歳で、収入はないので特定扶養親族として63万円の控除の対象となります。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔③について〕
まず(a-b)で課税総所得金額を求めます。
1030万円-320万円=710万円
この710万円を資料の所得税速算表に当てはめると、以下のようになります。
710万円×23%-636,000円=997,000円
よって、正解は997,000(円)になります。
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