FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問11(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「一時払養老保険(10年満期)の満期保険金および一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  2. 「長女Cさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「確定申告を行う場合、確定申告書を税務署に持参または送付して提出する方法のほかに、e-Taxを利用する方法があります。しかし、医療費控除の適用を受けるためには、原則として確定申告書に医療費等の領収書を添付しなければなりませんので、e-Taxを利用して確定申告をすることはできません」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. 〇適切。一時払養老保険のうち、契約から解約・満了までの期間が5年以下である場合には、その解約返戻金や満期保険金に係る保険差益は、金融類似商品として源泉分離課税の対象となります。Aさんが受け取った満期保険金と解約返戻金は、どちらも契約から5年を超えてから受け取ったものなので、一時所得として総合課税の対象となります。
  2. ×不適切。設例を見ると、長女Cさんはアルバイトによる給与収入が140万円あります。合計所得金額が48万円以下となるには給与収入が103万円以下でなければなりませんので、長女Cさんは控除対象扶養親族ではありません。
  3. ×不適切。e-Taxとは、国税庁の国税電子申告・納税システムです。e-Taxを利用した確定申告でも医療費控除の適用を受けることが可能です。この場合、e-Taxソフト上で作成した「医療費控除の証明書」データ、または医療保険者から電子的に交付を受けた「医療費通知」データ(XML形式)を添付することとなります。
    2017年(平成29年)分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。それ以前は、医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていました。