FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問58
問58
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。- Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
- Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。
- Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。
- Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。
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正解 4
問題難易度
肢117.2%
肢219.9%
肢311.3%
肢451.6%
肢219.9%
肢311.3%
肢451.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てることができる権利は「借地権」として評価します。
- 適切。貸主側(Aさん)は、借地権が設定されている宅地を「貸宅地」として評価します。
- 適切。宅地所有者が自己の所有する建物を建て、建物を貸し付けている場合の宅地は「貸家建付地」として評価します。
- [不適切]。転貸借地権とは、第三者から土地を借りて、建物を建てないでさらにその土地を貸して別の者が建物を建てる場合の権利をいいます。設問の事例では、Aさんはその宅地の上に存する権利を「借地権」として評価します。

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