FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。
- 司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
- 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が所有するマンションの貸借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 〇適切。税理士資格を有していないFPは、個別具体的な税務相談に応じることは禁じられていますが、仮定の事例に基づいて一般的な税法の解説を行うことは問題なく、有償・無償であることは問いません。
- 〇適切。任意後見人になるために特別な資格も制限もないため、司法書士資格を有していないFPが任意後見人となる契約を締結することは可能です。
- ×不適切。宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、宅地建物の売買・交換・貸借の媒介及び代理を業として行うことは禁じられているため、顧客から依頼された場合であっても建物の貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
- 〇適切。社会保険労務士資格を有していないFPは、公的年金を受給するための請求手続きを代行することはできませんが、資料を基に公的年金の受給見込み額を計算することは可能です。
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