FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問22

問22

下記の相続事例(2024年4月24日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,000万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:800万円)
建物:1,200万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:500万円

<相続関係図>
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  • 小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
  • 死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
  • 長男は、被相続人より2020年5月に有価証券100万円の贈与を受けている。
  • すべての相続人は、相続により財産を取得している。
  • 相続時精算課税制度を選択した相続人はおらず、相続を放棄した者もいない。
  • 債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
  1. 2,800万円
  2. 2,900万円
  3. 4,300万円
  4. 6,000万円

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産から、非課税財産と債務・葬式費用を控除して求めます。

相続人が取得した財産(みなし相続財産含む)は、以下の4つです。
  • 土地 800万円
  • 建物 1,200万円
  • 現預金 1,000万円
  • 死亡保険金 1,800万円
  • 合計 4,800万円
このうち、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。<相続人関係図>を見ると法定相続人は3人ですので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」です。また、債務・葬式費用は500万円となります。

なお、長男が2020年5月に受け取った有価証券100万円は、相続開始(2024年4月)前3年以内に行われたものではないため、相続税の課税対象とはなりません。

以上より、相続税の課税価格の合計額は、

 4,800万円-1,500万円-500万円=2,800万円

したがって正解は[1]です。